休校規定

休校規定(教務規定より抜粋)

「特別警報(大雨)(大雪)(暴風)(暴風雪)」「暴風警報」「暴風雪警報」等発令における臨時休校措置・オンライン授業の実施について

近江南部地域(大津市南部・草津市・栗東市・守山市・野洲市、以下同じ)への各種特別警報(大雨・大雪・暴風・暴風雪、以下同じ)、または暴風警報、暴風雪警報の発令、およびJR西日本東海道本線(琵琶湖線 京都⇔長浜間、以下同じ)の運行中止に伴う臨時休校・オンライン授業の実施等の措置については、以下のようにいたします。

  1. 授業日に警報の発令が予想される場合、および交通機関の計画運休など生徒の登下校に大幅な影響が生じると予想される場合は、前日までに生徒に翌授業日の自宅待機を指示し、オンライン授業実施の可能性があることを生徒に伝達します。
  2. 当日午前7:00の段階で警報が解除されている場合は、1限から終日オンライン授業を実施します。
    当日午前7:00の段階で警報が発令されている場合は、123限を臨時休校とします(4限以降はオンライン授業の可能性あり)。
  3. 当日午前10:00の段階で警報が解除されている場合は、4限からオンライン授業を実施します。
    当日午前10:00の段階で警報が発令されている場合は、終日臨時休校とします。
  4. 当日午前7:00の段階でまだ警報が発令されていなかった場合は1限からオンライン授業を実施するが、警報の発令に伴い、次の時限の授業から臨時休校とします。
  5. 通常授業日に、遠方の地域に住んでいる生徒で、各種特別警報、または暴風警報、暴風雪警報発令地域、または土砂災害警戒警報等による避難勧告地域内に自宅がある場合、平常時の通学路が避難勧告地域内に該当の場合、近江南部地域への各種特別警報、または暴風警報、暴風雪警報発令と同等の判断を行い、「公欠席」扱いとします。
  6. 通常授業日に、遠方の地域に住んでいる生徒で、通学経路である公共交通機関の不通によって登校が不可能と判断されるときは、ハイブリッド授業を実施します。
  7. 大学AP科目において大学の授業を受ける場合、休講等の措置については大学の規定に従うものとします。
  8. 臨時休校となった後に警報等が解除となって生徒の登校に危険がないと判断でき、かつ教員の指導体制が確立できる場合は、生徒を登校させることは可能であるが、その際、担当教員は教頭に登校させる旨を連絡した上で登校させることとします。
  9. 休日に近江南部地域への各種特別警報、または暴風警報、暴風雪警報が発令された場合、校内の活動については基本的に上記に準じることとします。ただし、生徒の活動において主催者が本校以外の場合は、主催者の判断に従うこととします。
  10. 生徒や教員の安全確保ができていないときは、規定に関わらず臨時休校と判断する場合があります。

以上