いじめ防止基本方針

立命館守山中学校・高等学校のいじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある重大かつ深刻な人権問題である。

立命館守山高等学校では、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、滋賀県・学校法人立命館・家庭その他の関係者の連携の下、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめ防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定する。